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四国の宣言都市

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世界連邦四国協議会会則
昭和39年6月12日実施
昭和43年5月18日一部改正
昭和45年7月15日一部改正
平成14年9月28日一部改正
平成15年10月4日一部改正
(名 称)
 第1条
  この会は,世界連邦四国協議会という。
(目 的)
 第2条
  この会は,深く人類愛に根ざした世界法による戦争のない一つの世界を目指す世界連邦の実現を期し,四国地方に所在する関係機関や関係団体および会員間の連絡連携の緊密化を図り,所期の運動を促進することを目的とする。
(事 業)
 第3条 この会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
  (1) 四国地方における世界連邦運動の促進
  (2) 国内外の関係,諸団体との連絡連携
  (3) 世界連邦未宣言自治体の宣言の促進
  (4) その他必要と認められる事業
(組 織)
 第4条 この会は,四国地方における世界連邦宣言自治体および世界連邦協会支部を持って組織する。
(役職員)
 第5条 この会は,役員として,会長1名,副会長3名,理事若干名をおく。
(選 任)
 第6条 会長及び副会長,及び理事は総会において選任する。
(任 務)
 第7条 会長はこの会を代表し,会務を総犀する。
     2 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
      その代行順位は会長が定める。
     3 理事は,理事会において重要会務を審議する。
(任 期)
 第8条 役員の任期は,総会の翌日から次期総会の日までとする。
(事務局)
 第9条 この会の事務を処理するため,会長所在地に事務局をおく。
     2 事務局長は会長が委嘱する。
(会 議)
 第10条 総会は毎年1回これを開く。ただし,会長は必要に応じ臨時総会を開催することができる。
 第11条 総会の構成は加入団体ごとに2名ずつとする。
 第12条 理事会は,会長,副会長及び理事をもって組織し,重要会議を審議する。
 第13条 総会及び理事会の議長は会長とし,会議の議事は出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
 第14条 会則の変更は議会の議決による。
(会 計)
 第15条 この会の経費は負担金,寄付金,その他の収入による。
 第16条 この会の会則年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。
 附 則 この会則は昭和39年6月12日より実施する。

会長 伴 武澄
事務局長 谷相勝二

世界連邦運動協会四国ブロック協議会
事務局 高知市伊勢崎町10-3 090-1174-0299 FAX:088-824-5568 mail:peace.kt0125@plette.plala.or.jp